オーストラリア人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!
オーストラリアオーストラリアで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのオーストラリア人と日本人とのご結婚手続き。アルファサポート行政事務所が、豊富な実績をもとに徹底解説します!
オーストラリア人のお客様が取得した配偶者ビザ(在留カード)
短期滞在で来日されたオーストラリア人のご主人の配偶者ビザ取得を、アルファサポート行政書士事務所へご依頼になり、無事に許可された案件です。
短期ビザからの変更は法律で原則として禁止されていますので、特にご留意ください。
Ⅰ 日本で先に、オーストラリア人と日本人が結婚する手続き
ステップ1:在日オーストラリア大使館で婚姻無障害証明書を取得
オーストラリア人のお相手が在日オーストラリア大使館で、婚姻無障害証明書(いわゆる婚姻要件具備証明書)を取得します。婚姻無障害証明書とは、お相手がオーストラリア法に基づいて結婚することができるということを証明する書面です
通常は、即日発行されます。
<必要書類> ※事前に大使館で変更がないかご確認ください。
・申請書
・結婚当事者2人のパスポート
・当事者の一方が離婚又は死別している場合
・離婚証明書
・死亡診断書
ステップ2:日本の市区町村役場で婚姻を成立させる
オーストラリア人のお相手が婚姻無障害証明書を在日大使館で取得したら、日本の市区町村役場へ出かけ、婚姻届を提出します。
婚姻届が受理された時点で婚姻が成立します。
オーストラリア法では、外国(日本)で成立した結婚は、そのままオーストラリアでも有効なものとして扱われます。
※在日オーストラリア大使館では、結婚の登録はできません(必要ありません)。
<必要書類>
・婚姻届
・婚姻無障害証明書+日本語訳
・戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚する場合
・オーストラリア人のパスポート原本
ステップ3:日本の配偶者ビザを取得する
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Ⅱ オーストラリアで先に、オーストラリア人と日本人が結婚する手続き
オーストラリアには、下記の3パターンの結婚方法があります。
【オーストラリアにおける3つの結婚方法】
①教会で、牧師により結婚する(宗教婚)
②海岸、公園、ホテル、ゴルフ場などカップルが希望する場所で、結婚執行者(Wedding Celebrant)により結婚する
③結婚登録所(Marriage Registry)において、結婚執行者(Wedding Celebrant)により結婚する
オーストラリア人同士の結婚の場合は、②が最も好まれている方法で、教会で行う宗教婚を選択するカップルは少ないという統計があります。
②は、カップルが好むビーチ(海岸)や公園、ホテルなどで挙式できるので、やはり希望者は多いです。
アルファサポート行政書士事務所のお客様の場合は、結婚執行者が国際結婚の手続きに精通しているという安心感とシンプルさが評価され、結婚登録所というオーストラリアの役所内で結婚を執りおこなう③を選択される方が圧倒的に多いです。
オーストラリア人同士の結婚の場合は、全体の約10%のカップルが③の方式を選択していると言われています。
いわゆる民事婚と呼ばれる③の方法は、他国(アメリカやフィリピン)などでは役所なので質素な会場で行われることが多いですが、オーストラリアの場合は古い由緒ある建物が使われるなど、なかなか荘厳で趣のある会場で行うことができますので、見学されたうえで③を選択されるのも悪くないでしょう。
②は会場をどこにするかを含めて選択肢が多く、結婚式の事だけを考えればよいオーストラリア人同士の結婚と異なり、結婚後のビザを含めてとても多くのことをこなさなければならないオーストラリア人と日本人のカップルの場合は、シンプルな③が好まれる傾向にあります。
以下では、アルファサポート行政書士事務所のオーストラリア人と日本人のカップルが選択されることの多い、③結婚登録所(Marriage Registry)での結婚手続きについて解説します。
【注意】オーストラリアは州ごとに結婚手続きが異なり、かつ頻繁に詳細が変わりますので、下記の記述は概略についてのご参考に留め、ご自身が結婚をされる結婚登録所(Marriage Registry)で最新情報を確認して行動してください。
概要:オーストラリアでオーストラリア人と日本人が結婚する手続き
オーストラリアで結婚するには下記の要件を満たすことが必要です。
・婚姻要件を満たす
・予定されている結婚を通知(Notice of Intended Marriage:NOIM)する
・登録された民事結婚執行者又は権限のある宗教者により婚姻する
・結婚式には2人の証人を立ち会わせる
オーストラリア人との結婚手続きステップ1:婚姻要件
オーストラリアで結婚するための年齢の要件は次のとおりです。
・18歳以上の者
・16歳、17歳の場合は、下記のものが必要です。
・結婚を許可する旨の裁判所命令
・両親の書面による同意
オーストラリア人との結婚手続きステップ2:結婚予定通知(NOIM)
オーストラリアでは、結婚式の少なくとも1か月前には結婚予定通知((Notice of Intended Marriage)を提出する必要があります。
オーストラリア人との結婚手続きステップ3:結婚式を執り行う人
オーストラリアで行う結婚式は、権限のある下記の者が執り行う必要があります。
・結婚登録所(Marriage Registry)に所属する結婚執行者(celebrant)
・地方裁判所の係員(詳細は地方裁判所に問合せる)
・連邦政府に登録された結婚執行者(celebrant) ※リストがオーストラリア政府検事総局ウェブサイトがあります。
・宗教者
オーストラリア人との結婚手続きステップ4:結婚式の方式
オーストラリアの結婚登録書では、2つの異なる式典のタイプを選択することができます。
【A】 結婚式の中で、詩の朗読や本を読む伝統的な方式の式典
【B】 結婚式の中で、詩の朗読や本を読まない簡略化した式典
Aの伝統的な方式を選ぶと、誓いの言葉、読書、音楽を式典に組み込むことができます。
結婚式の少なくとも2週間前に、あなたの希望を結婚登録所(Marriage Registry)にメールなどで伝えます。
・あなたの誓いは150語以下でなければならず、また、誓いには次の言葉を含める必要があります。
"I call upon the people here present to witness that I (Name) take you (Name) to be my lawful wedded (wife/husband/spouse)".
・あなたは家族や友人が読む150語以内の本や詩を提供することができます。
・結婚式会場には音楽を再生するCDプレイヤーが置いてあります。
・指輪の交換の儀式はオプションなので、もし希望する場合は、指輪を自前で用意します。
オーストラリア人との結婚手続きステップ5:証人
オーストラリアの結婚登録所における結婚式には2人の証人の立会いが必要です。
・証人は式に立会い、結婚証明書に署名する必要があります。
・証人には18歳以上の家族や友人がなることができます。
・オーストラリア人である必要はありません。
・身分証明書は不要です。
結婚登録所(Marriage Registry)は、証人を用意してくれることはありませんので、自分たちで手配します。
オーストラリア人との結婚手続きステップ6:通訳
オーストラリアの結婚登録所における式典は英語で行われるため、結婚当事者の一方が英語を話したり理解できない場合は、通訳が必要です。
通訳が必要な状況なのに通訳を手配していない場合、結婚式は行われず、また、再予約手数料もかかってしまいます。
貴方や場合によっては彼が英語を理解できない場合は、通訳の参加が必須ですのでお忘れなく!
通訳は、
・家族はなることができません。
・結婚の証人と兼務できません。
・結婚式が始まる前に手配する必要があります。
オーストラリア人との結婚手続きステップ7:結婚式当日に受領する結婚証明書
オーストラリアの結婚登録所における結婚式では、式において記念の結婚証明書をもらうことができますが、これは正式な結婚証明書ではなく、法的に婚姻を証明する目的のためには、あらためて結婚証明書を申請する必要があります。
オーストラリア人との結婚手続きステップ8:正式な結婚証明書の取得方法
8-1:結婚証明書の申請に必要な情報
・結婚当事者の氏名
・結婚日
8-2:本人確認書類
・運転免許証とメディケアカードの認証コピー(certified copies)
他の本人確認方法もあります。
8-3:資格確認書面
貴方自身の結婚証明書を取得する場合には不要ですが、ご両親などが代理で取得する場合は、その方があなたの結婚証明書を取得する権限があることを証明します(例えば委任状など)。
8-4:発行手数料
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■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ